明治時代の甲府地方裁判所の執行命令書です。
期日や内容等が記載されています。詳しくは翻訳をお読みください。
【解読文】
明治十七年(1884)番外八百七拾五号
執行命令書
山梨県甲斐国東山梨郡
春日居村平民
明治十七年四月廿六日言渡
【読下文】
明治十七年番外八百七拾五号
執行命令書
山梨県甲斐国東山梨郡
春日居村平民
明治十七年四月廿六日言い渡
【意訳 本文のみ】
明治十七年四月廿六日言い渡した西山梨郡山田町平民に関する
貸金訴訟裁判については既に確定したので、
本件請求金千六百五十円を執行するにあたり、
入費は明治十七年十一月九日までに執行する旨、
そのことにつき原被告連署を以て当裁判所に届け出ること。
もし当日まで執行済届を出さない時は相当の処分を行います。
但し、本人不在の時は管財人において本文の通り取り扱うこと。