明治十八年四月の地所売渡之証です。
記載されている豊田郡とは茨城県にあった鬼怒川東岸にあたります。
詳しくは写真下の翻訳をお読みください。
【解読文】
第三拾四号 地所売渡之証
下総国豊田郡三坂新田村地内
弐百三十三番 字前田
一、田弐反壱畝八歩
地価金百廿九円三拾五銭二厘
此売渡代金七拾六円也
右地所、今般家事改革ノ為メ親戚協
議ノ上貴殿ヘ売渡シ、前書之金員正ニ
【読下文】
第三拾四号 地所売渡之証
下総国豊田郡三坂新田村地内
弐百三十三番 字前田
一、田弐反壱畝八歩
地価金百廿九円三拾五銭二厘
此売渡代金七拾六円也
右地所、今般家事改革のため親戚協議の上、貴殿ヘ
売り渡し、前書の金員正に
【意訳 本文のみ】
右地所、この度家事改革のため親戚協議の上、貴殿ヘ売り渡し、
前書の金額を正に受け取りましたことは間違いありません。
つきましては今後右地所に関する地租金上納は勿論、
その他賦税諸公費等、総て貴殿方にて取り計らい、
土地の管理をなさってください。
もっとも右地所については第三者からの異議は一切ありません。
後日のため地所売渡の証、以上の通りです。