地所売渡之証3

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明治十八年三月の地所売渡之証です。
記載されている豊田郡とは茨城県にあった鬼怒川東岸にあたります。
詳しくは翻訳をお読みください。

【解読文】
第拾五号 地所売渡之証
下総国豊田郡福田村地内百五十二番  字根田
一、田壱反五畝廿四歩  地価金百五円七拾七銭八厘
  此売渡代金八拾六円九拾銭
右地所、今般家事改革ノ為メ親戚協議之上貴殿ヘ売渡シ、前書金員正ニ受取

【読下文】
第拾五号 地所売渡之証
下総国豊田郡福田村地内百五十二番  字根田
一、田壱反五畝廿四歩  地価金百五円七拾七銭八厘
  此売渡代金八拾六円九拾銭右地所、今般家事改革の為め親戚協議の上貴殿
  ヘ売り渡し、前書金員正に受け取り

【意訳 本文のみ】
右地所、今般家事改革のため親戚協議の上、貴殿ヘ売り渡し、
前書の金員正に受け取りましたことに間違いありません。
つきましては、以後右地所に関する地租金上納は勿論、
その他賦税諸公費など総て貴殿方にて負担し、
地所の管理をして下さい。
もっとも、この地所につき第三者より異議は一切ありません。
後日のため地所売渡の証、以上の通りです。